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第八十六条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第六十二条第一項、第六十四条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十六条から第八十一条まで、第八十三条又は前条の規定の適用がある場合における経の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第六十二条第一項、第六十四条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十六条から第八十一条まで、第八十三条及び第八十五条の規定並びに」とする。

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