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第八十五条(先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十五年一月一日以後に行うに規定する先物取引に係るに規定する差金等決済について適用し、個人が同日前に行ったに規定する商品先物取引に係るに規定する差金等決済については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行うに規定する先物取引に係るに規定する差金等決済について適用する。

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