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第八十四条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する割引債について適用し、施行日前に発行されたに規定する割引債については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に支払をすべきに規定する償還差益について適用し、施行日前に支払をすべきに規定する償還差益については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する国債について適用する。

の規定は、附則第一条第十三号に定める日以後に発行されるに規定する国債について適用する。

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