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第八十三条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条第八項の規定は、同項の居住者が施行日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなった場合について適用する。
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