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第八十二条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成十六年一月一日以後に行われるこれらの規定に規定する公社債等の譲渡について適用し、同日前に行われた及びに規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。

及びの規定は、平成十六年一月一日以後のこれらの規定に規定する公社債投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の及びに規定する公募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

平成十六年一月一日前に行われた及びに規定する特定の投資法人の投資口の譲渡については、なお従前の例による。

平成十六年一月一日前に生じた各号に規定する事由により及びに規定する特定の投資法人の投資口を有する者に対して交付される金額については、なお従前の例による。

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