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1 条

第七十九条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

(を除く。)の規定は、平成十六年一月一日以後に支払うべきに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及びに規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われるに規定する差金決済により生じたロに規定する差損金額について適用し、同日前に支払うべきに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及びに規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日前に行われたに規定する差金決済により生じたロに規定する差損金額については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項において「特例期間」という。)内に行われたの規定の適用を受けるの特定口座に係るに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理されたに規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済によりに規定する特定口座内調整所得金額が生じた場合におけるの規定の適用については、中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

特例期間内の各月の末日においての規定の適用を受けるの特定口座に係るに掲げる金額がに掲げる金額を超える場合におけるの規定の適用については、中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

平成十五年十二月三十一日においての特定口座を開設しているの証券業者は、同日において当該特定口座に係る第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、当該特定口座を開設するに規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額(次項において「超過額」という。)に相当する所得税を還付しなければならない。

平成十五年中に行われた当該特定口座に係るに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理されたに規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済につきの規定による徴収をした、又は徴収をすべき所得税の額の合計額から同年中の各月につきの規定による還付をした、又は還付をすべき所得税の額の合計額を控除した残額

当該特定口座について平成十五年において最後に行われたに規定する対象譲渡等に係るに掲げる金額の百分の七に相当する金額

前項の規定による超過額の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、平成十六年一月一日以後にの源泉徴収選択口座において処理されるに規定する上場株式等の譲渡に係るの報告書について適用する。

に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされたに規定する特定口座において平成十五年十二月三十一日までに処理されたに規定する上場株式等の譲渡に係るの報告書(の規定により税務署長に提出することとされるものに限る。)については、の規定にかかわらず、その作成及び提出は、要しない。

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