第七十二条(個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
個人が平成十五年六月三十日までに取得等をする旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の九第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条の三第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第三項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の個人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「各年(その適用開始年が同項第一号の他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年以内の年である同号の新農業経営改善計画にあつては、当該他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年の翌年から当該新農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年までの各年)」とあるのは、「各年」とする。
施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第一号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十六条第一項各号に掲げる資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第三号、第四号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例による。