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第七十一条(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。