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第七十三条(個人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十条の規定は、個人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた新租税特別措置法第二十条第一項の鉱害防止積立金について適用し、個人の同日前に積み立てた旧租税特別措置法第二十条の三第一項の鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の各号の上欄に掲げる個人が平成十五年以前の各年において積み立てた同項のプログラム等準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
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