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第六十四条(株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の五第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
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