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第六十三条(特定投資法人の投資口の配当等に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又はに規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべきに規定する特定投資法人の投資口の配当等については、なお従前の例による。

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