1 条
第六十三条(特定投資法人の投資口の配当等に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の四第一項に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第三項に規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定投資法人の投資口の配当等については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。