検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十五条(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)

に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべきに規定する配当等については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この項において「配当等」という。)で又はに掲げるものに係るの規定の適用については、当該配当等には、次に掲げる配当等(国外において支払を受けるもののうち政令で定めるものを除く。)を含まないものとする。

に規定する内国法人から支払を受けるべきに規定する公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当等

に規定する特定投資法人から支払を受けるべきに規定する投資口の配当等

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー