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第百二十五条(酒税の特例に関する経過措置)

平成十五年四月一日前に課した、又は課すべきであったに規定する合成清酒又はに規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。

この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十五年五月一日前に課した、又は課すべきであったに規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日前に課した、又は課すべきであったに規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

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