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第百二十六条(清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

平成十五年四月一日から同月三十日までの間に酒類の製造場から移出されるに規定する発泡酒に係るの規定の適用については、中「イ(1)」とあるのは「」と、「及び」とあるのは「並びに及び」とする。

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