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1 条

第百二十三条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

又はに規定する個人が平成十五年一月一日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

の規定(の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

の規定(の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

の規定(イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

の規定(イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

次に掲げる者(以下この条において「特定受贈者等」という。)が平成十五年一月一日前に贈与によりに規定する住宅取得資金等を取得した場合には、当該特定受贈者等に係る贈与税については、なお従前の例による。

に規定する特定受贈者

からまでに掲げる要件を満たす者でに規定する譲渡をする見込みであり、かつ、に規定する合計所得金額が千二百万円以下となる見込みであるもの

の規定に該当する個人(の規定に該当する者を含む。)で及びに掲げるすべての要件を満たすもの

特定受贈者等が平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に贈与によりに規定する住宅取得資金等の取得をした場合において、当該特定受贈者等が次に掲げる者に該当しないときは、当該特定受贈者等が贈与により取得する財産については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「昭和五十九年一月一日から平成十五年十二月三十一日」とあるのは「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日」と、中「」とあるのは「の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)」と、中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、中「」とあるのは「又は」と、中「」とあるのは「」と、中「又は」とあるのは「若しくは又はの規定による改正前の、若しくは」と、中「」とあるのは「又は」と、「平成十三年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで」とあるのは「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日まで」と、中「又は」とあるのは「若しくは又はの規定による改正前の、若しくは」と、の規定中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、中「相続税法」とあり、及び「」とあるのは「新相続税法」と、「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第八項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧租税特別措置法」という。)」と、「並びに租税特別措置法」とあるのは「並びに旧租税特別措置法」とする。

に規定する住宅取得資金等の贈与をした者に係る(において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者

に規定する住宅取得資金等を贈与により取得した日の属する年中において、当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与を受けた財産について(において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者

前項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用を受けた者は、贈与により同項の住宅取得資金等の取得をした日の属する年の翌年以後四年内に当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与により財産を取得した場合には、当該取得をした日の属する年中の贈与について、(において準用する場合を含む。)の届出書を提出することができない。

(を除く。)の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

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