検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十四条(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「平成十一年改正法」という。)の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をするの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十一年旧法」という。)に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をしたの規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する買換資産については、なお従前の例による。

の規定による改正後の平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する資産について適用し、法人が施行日前に取得をしたの規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する資産については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー