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第四十六条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「平成十一年改正法」という。)附則第三条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十一年旧法」という。)第三十七条の三第三項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の平成十一年改正法附則第五条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項に規定する資産について適用し、法人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項に規定する資産については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。