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1 条

第二十二条(自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設(次項において「取得等」という。)をしたに規定する工業用機械等については、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

法人が、施行日前に、に規定する地区内においてに規定する工業用機械等を取得等をして、これをに規定する地区内において当該法人の事業の用に供した場合において、その事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、次の表の上欄に掲げる資産を同表の下欄に掲げる資産と、それぞれみなして、の規定を適用する。

の表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産に規定する期間内にの表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産
の表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産に規定する期間内にの表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産
の表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産に規定する期間内にの表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産
の表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産に規定する期間内にの表のの第一欄に掲げる地区内において取得等をしたの第三欄に掲げる減価償却資産

法人が、施行日以後に終了する各事業年度においてに規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合におけるの規定の適用については、中「における税額控除限度額」とあるのは「の規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「平成十四年旧法」という。)に規定する税額控除限度額」と、「、」とあるのは「、又は」と、「」とあるのは「」と、「の」とあるのは「又はの」と、「」とあるのは「」と、中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(に規定する税額控除限度額に係るに規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、に規定する供用年度)」と、「に」とあるのは「に」とする。

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