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第二十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄又は同表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する産業業務施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

法人がの表のの第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得等をするに規定する工業用機械等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「若しくは又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(の表のに係る部分に限る。)」とする。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等(の表の及びの第三欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたの漁業協同組合等の構成員である法人の有するに定める漁船については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の施行の日以後における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、「」とあるのは「」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する共同改善計画につきに規定する認定を受けるの法人の有するに定める減価償却資産について適用する。

施行日前にに規定する共同改善計画につきに規定する認定を受けたの法人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定」とあるのは「の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第四項の規定により読み替えられたの規定による改正後のの規定)」と、「受けている優良賃貸住宅」とあるのは「受けている優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、に規定する優良賃貸住宅)」と、「の供用日」とあるのは「の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、に規定する供用期間)」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定」とあるのは「の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第五項の規定により読み替えられたの規定による改正後のの規定)」と、「受けている特定再開発建築物等」とあるのは「受けている特定再開発建築物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、に規定する特定再開発建築物等)」と、「の供用日」とあるのは「の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、に規定する供用期間)」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用する。

法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定」とあるのは「の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)附則第二十八条第六項の規定により読み替えられたの規定による改正後のの規定)」と、「受けている倉庫用建物等」とあるのは「受けている倉庫用建物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、に規定する倉庫用建物等)」と、「の供用日」とあるのは「の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、に規定する供用期間)」とする。

第十三項、第十五項、第十七項、第十九項及び前項の規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「若しくは又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第二十三条第十三項、第十五項、第十七項、第十九項若しくは第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、(に係る部分に限る。)、若しくは」とする。

の規定は、法人が施行日以後にに規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前にに規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用する。

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