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第十八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則第十三条第三項から第九項までの規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第十三条第三項から第九項までの規定並びに」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。