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1 条

第十八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第五条、第六条、第十一条又は第十二条の規定の適用がある場合における経の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第五条、第六条、第十一条及び第十二条の規定並びに」とする。

附則第十三条第一項若しくは第二項、第十四条又は第十五条の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第十三条第一項及び第二項、第十四条並びに第十五条の規定並びに」とする。

附則第十三条第三項から第九項までの規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第十三条第三項から第九項までの規定並びに」とする。

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