検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十六条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行うに規定する公社債の譲渡による所得について適用する。

の規定の適用がある場合における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、に規定する公社債には、の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。

個人が施行日前に行ったに規定する交換によるに規定する特定株式投資信託の受益証券の譲渡については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー