条文、法令、用語を検索します
第十五条(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の五の規定は、平成十五年分以後の各年分の同条第一項各号に掲げる金額について適用する。