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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十三条第三項から第九項まで及び第十八条第三項の規定 平成十四年九月一日

中の改正規定、の改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第十三条第一項及び第二項、第十四条、第十五条並びに第十八条第二項の規定 平成十五年一月一日

次に掲げる規定 平成十八年一月一日

中の見出しの改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項の規定

中の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第七条第九項後段、第二十三条第十三項後段及び第三十三条第七項の規定 の施行の日

中及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの表のの改正規定 の施行の日

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定(及びに係る部分を除く。)、に三項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、イの改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第二十六条第一項及び第四項並びにの規定

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十六条第二項及び第三項の規定 の施行の日

中を削る改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定及びの改正規定 の施行の日

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