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1 条

第八条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する技術革新設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした(の表のに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

個人が平成十三年十一月十二日までに取得等をする(の表のに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)の規定及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下この項において「平成十一年改正措置法」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧措置法」という。)の規定の適用については、平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる及び平成十一年改正措置法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる中「まで」とあるのは、「まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(の表のに係る部分に限る。)」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定情報通信機器については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、なお従前の例による。

個人が施行日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

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