第八条(個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
個人が平成十三年十一月十二日までに取得等をする旧租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第三十七条の三の規定及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下この項において「平成十一年改正措置法」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧措置法」という。)第三十七条の三の規定の適用については、平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項及び平成十一年改正措置法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは、「第十六条まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)」とする。
新租税特別措置法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の四第一項に規定する特定情報通信機器については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条の二第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第三項第三号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第四号に定める負担金については、なお従前の例による。