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1 条

第七条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

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