1 条
第四条(配当控除の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の規定は、個人の平成十四年分以後の新租税特別措置法第二条第一項第七号に規定する配当所得について適用し、個人の平成十三年分以前の当該配当所得については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。