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第三条(株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)

個人が、平成十三年四月一日前に支払を受けるべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に掲げる配当等については、なお従前の例による。

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