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1 条

第五条(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例等に関する経過措置)

に規定する上場会社等が平成十三年四月一日前に利益をもってする株式の消却を行った場合におけるに規定するみなし配当額については、なお従前の例による。

株式会社が平成十三年四月一日前に行った株式の消却に係るに規定する利益の配当の額とみなされ、かつ、当該消却の時において当該株式会社からその株主に対し交付がされたものとみなされる金額については、なお従前の例による。

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