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1 条

第三十二条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成十三年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得したに規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得したに規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

の規定は、平成十三年十月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。

(の規定により適用する場合を含む。)の規定は、平成十三年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得したに規定する住宅取得資金又はに規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用する。

の規定の適用を受けた個人が、当該適用に係るに規定する住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年以後四年内に財産を贈与により取得した場合(当該財産を平成十三年一月一日以後に取得した場合に限る。)の贈与税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定」とあるのは、「の規定(の規定による改正後のの規定を含む。)」とする。

の規定は、施行日以後にの規定の適用を受けるに規定する農地等の全部又は一部につきに規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該農地等に係る贈与税について適用する。

次に掲げる者は、に規定する受贈者とみなして、、及びの規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定は、施行日以後にの規定の適用に係る贈与税に係るに規定する農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前にの規定の適用に係る贈与税に係るに規定する農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にの規定の適用を受けるに規定する特例農地等の全部又は一部につきに規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該特例農地等に係る相続税について適用する。

次に掲げる者は、に規定する農業相続人とみなしての規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

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