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第三十三条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成十四年一月一日以後に行われるに規定する贈与により取得するに規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われたに規定する贈与により取得したに規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する事業譲渡により取得する不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する事業譲渡により取得した不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示若しくは認定若しくは承認に係る各号に掲げる事項又はに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する勧告若しくは指示若しくは認定若しくは承認に係る各号に掲げる事項又はに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、の免許を施行日以後に受けて行うに規定する公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用する。

の免許を施行日前に受けて行われたに規定する公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「の所有権の取得をした場合には、」とあるのは「に係る当該免許の取得をした場合には、当該免許に係る」と、「当該取得後」とあるのは「当該土地の取得後」と、「千分の三」とあるのは「千分の一」とする。

の規定は、施行日以後にに規定する認定中核的支援機関が取得する不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する認定中核的支援機関が取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定目的会社が取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する特定目的会社が取得した不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する法人が、平成十九年三月三十一日までに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構からに規定する土地の所有権又は地上権を取得した場合には、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「日本鉄道建設公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、「平成十三年三月三十一日」とあるのは「平成十九年三月三十一日」と、「地上権の設定」とあるのは「地上権の設定若しくは移転」とする。

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