検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)の規定は、平成十三年四月一日以後に生ずる各号に規定する事由により交付される当該各号に掲げる金額について適用し、同日前に生じた各号に規定する事由により交付を受ける当該各号に掲げる金額については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー