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1 条

第十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にされるの処分に伴い個人が取得する補償金について適用する。

の規定は、個人が平成十三年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成十三年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

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