検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十三条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行うに規定する取消しに係る延滞税について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー