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第十三条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する取消しに係る延滞税について適用する。
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第十三条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する取消しに係る延滞税について適用する。