1 条
第十条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。