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第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二の規定は、個人が平成十二年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。