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1 条

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成十二年一月一日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

、、又はの規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った、、又はの規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

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