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1 条

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第三条から第五条まで又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応しての規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第三条から第五条まで及び第八条の規定並びに」とする。

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