1 条
第七条(個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十条の二及び第二十一条の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。