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1 条

第二十一条(酒税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであったに規定するみりん及びに規定するその他の雑酒(ハ(1)に掲げるものに限る。)のうち、エキス分(に規定するエキス分をいう。)が十六度未満のもの(次項において「みりん等」という。)に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

施行日前に酒類の製造場から移出されたみりん等(に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額がに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において「特定のみりん等」という。)で、(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域(に規定する保税地域をいう。)から引き取られた特定のみりん等について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

免除の規定追徴の規定
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)

施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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