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第二十条(登録免許税の特例に関する経過措置)

施行日前に国からに規定する譲与を受けた土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する農業を営む者がに掲げる交換分合により取得したに定める土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日から平成十四年三月三十一日までの間にされるに規定する認定(の規定による認定に限る。)に係る各号に掲げる事項については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十四年三月三十一日」と、中「合併による」とあるのは「合併又は分割による」と、「又は合併」とあるのは「又は合併若しくは分割」と、「超える資本の金額」とあるのは「超える資本の金額又は分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額」と、中「合併」とあるのは「合併又は分割」とする。

の規定は、施行日以後にされるに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に取得されたに規定する鉄道施設に係る土地又は建物についてのに規定する所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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