検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十五条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

又はの規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った又はに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー