1 条
第十四条(創業中小企業投資損失準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。