検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十六条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

に掲げる特定事業協同組合等又はに掲げる組合等が施行日前に取得又は製作をした又はに定める固定資産については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー