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1 条

第五条(上場会社等の利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例等に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に利益をもってする株式の消却に係るの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する公開買付けに応じて行うに規定する上場会社等の株式の譲渡をした個人のに規定する場合における当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

に規定する個人が、施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に、利益をもってする株式の消却に係るに規定する公開買付けに応じて行うに規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定の」とあるのは「の規定による改正後のの規定の」と、「」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

個人が、施行日前にに規定する決議による株式の買受けに係るに規定する公開買付けに応じて行う株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

個人が、に規定する株式会社のに規定する次期決算期に関する定時総会の終結の時までの間に、の決議による株式の買受けに係るに規定する公開買付けに応じて行う株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

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