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1 条

第六条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人の平成十二年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるに規定する試験研究費の額及びに規定する特別試験研究費の額について適用し、平成十一年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるに規定する試験研究費の額、平成十一年三月三十一日以前に個人の事業の用に供したに規定する基盤技術開発研究用資産、同年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるに規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。

前項の基盤技術開発研究用資産につきからまでの規定の適用がある場合における当該基盤技術開発研究用資産の取得に係る、、(において準用する場合を含む。)及びの規定の適用については、中「までの規定」とあるのは「まで並びにの規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)の規定」と、、及び中「までの規定」とあるのは「まで並びにからまでの規定」とする。

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