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1 条

第四条(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

の規定は、に規定する金融機関又はに規定する証券業者等が支払を受けるに掲げる利子でその計算期間の初日が平成十三年一月一日以後であるものについて適用し、その計算期間の初日が平成十三年一月一日前であるものについては、なお従前の例による。

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