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1 条

第二十六条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する事業革新設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした(の表の及びに係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

法人が平成十一年三月三十一日以前に取得等をした(の表のに係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

法人が平成十一年五月三十一日以前に取得等をした(の表のに係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する商業施設等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する商業施設等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

施行日から中小企業経営革新支援法の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「百分の二十七(当該資産がに定める漁船である場合には、百分の十六)」とあるのは、「百分の十六」とする。

中小企業経営革新支援法の施行の日前にに規定する中小企業構造改善計画につきの承認を受けたの商工組合等の構成員である法人の有するに定める減価償却資産については、の規定(に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十一年三月三十一日」とあるのは「の施行の日の前日」と、「」とあるのは「中小企業近代化促進法」とする。

中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「「平成十一年三月三十一日」とあるのは「」とあるのは「「」とあるのは「」と、「平成十一年三月三十一日」とあるのは「中小企業経営革新支援法」と、「「中小企業近代化促進法」」とあるのは「「旧中小企業近代化促進法」と、「」とあるのは「」」とする。

施行日から平成十三年十二月三十一日までの間にに規定する構造改善計画につき又はの承認を受けるの商工組合等の構成員である法人の有するに定める減価償却資産については、の規定(に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

第十二項の規定による改正後の及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「若しくは又は租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

に規定する構造改善事業計画又は構造改善円滑化計画につきの承認を受けたの特定組合又は特定商工組合等の構成員である法人が平成十一年六月三十日以前に終了する事業年度において有するに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後にに規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前にに規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に支出するに定める負担金について適用し、法人が同日前に支出した、又はに定める負担金については、なお従前の例による。

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