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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(中小企業近代化促進法等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

特定

第三条(中小企業近代化促進法等の廃止に伴う経過措置)

前条の規定による廃止前の又はの承認を受けた特定商工組合等に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。この場合において、中「審議会」とあるのは、「中小企業政策審議会」とする。

前条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する又はの承認を受けた者に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収、に規定する承認新分野進出等計画に従って事業を行う者(に規定する特例中小企業者を除く。)又はに規定する承認事業開始計画に従って事業を行う者に関する新分野進出等関連保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例及び報告の徴収並びにに規定する特例中小企業者に関する、又はに規定する債務の保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。

第四条(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)

中小企業基盤整備機構は、の政令で定める日までの間、及びの規定により管理を行っている工場用地、産業業務施設用地又は業務用地について、次に掲げる者の事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。

創業者及び新規中小企業者、の承認を受けた中小企業者及び組合等並びに認定中小企業者

特定高度技術産学連携地域において、高度技術に関する研究開発及びその成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の事業者に利用させるための施設の整備並びに賃貸及び管理の事業を行う者

中小企業基盤整備機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該工場用地又は産業業務施設用地がの規定による委託に係るものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。

第五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。