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1 条

第十二条(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

に規定する特例適用者又は承継特例適用者が施行日前にしたに規定する特定株式又は承継特定株式のに規定する株式等の譲渡によるに規定する株式等に係る譲渡所得等については、なお従前の例による。

に規定する特例適用者又は承継特例適用者が、施行日から平成十四年十二月三十一日までの期間内に、に規定する特定株式又は承継特定株式の譲渡をする場合における当該譲渡による所得については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

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