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1 条

第十三条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うその有する山林のに規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったその有する山林のに規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

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