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第十一条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

平成十一年分の所得税に係るの規定の適用については、中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちにの規定による改正前のに規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の十二」とあるのは「平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の各号に掲げる取引による収入金額の百分の六(に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の百分の十二」と、「金額(当該金額」とあるのは「金額との合計額(当該合計額」とする。

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